
株式会社マルジェは平成21年10月1日より施行の法改正にともない、国土交通大臣指定の住宅瑕疵担保責任保険法人(株)住宅あんしん保証に加入しました。従来以上に地盤から建物までをトータル的に保証することで、お客様の安心を増やします。

従来のシステムでは買主に対し瑕疵が発生した場合、売主に資力がない又は倒産すると補償してもらえないという問題がありました。2009年10月から新築住宅の売主等に対し、瑕疵担保責任を履行するための保険や供託の仕組みを活かした資力確保の義務付けが施行されました。これにより、万が一売主が倒産等により修補等の瑕疵担保責任を実行できない場合でも、お客様自身が売主指定の住宅瑕疵担保責任保険法人(当社では住宅あんしん保証)へ保険金の請求、支払いが可能になります。




あんしん住宅瑕疵保険は、瑕疵担保責任を確実に履行するための資力を保険で確保し、お客様の住まいをお守りするものです。住宅の引渡時から10年間保証されます。※法律では「建設工事の完了日から起算して1年」の住宅を義務化としていますが、住宅あんしん保証では建設工事完了日から2年以内に引渡された住宅も保険が適応できます。



構造耐力上、主要な部分及び雨水の浸入を防止する部分に関して10年間の瑕疵担保責任がサポートします。
※補修費用等の保険金の支払い対象になるのは構造耐力上主要な部分と雨水の浸水を防止する部分です。


万が一、瑕疵が発生した場合は、修補費用・仮住居費用・転居費用・損害調査費用・求償権保全費用などが支払われます。それぞれに限度額が設けられています。


住宅あんしん保証の保険付保証書が交付された住宅は、住み替えなどの理由で売却された物件であっても、期間内であれば保証が継続されます。※手続きが必要です。


当社とお客様の間で請負契約又は売買契約に関する紛争が生じた場合、お客様は無料で住宅紛争処理支援センターへ相談ができます。さらに全国の指定住宅紛争処理機関を利用して調停などの手続きをおこなえます。


施主様保護を目的に、住宅あんしん保証の所定の財務審査をクリアした建築会社及び工務店のみが利用できる制度です。建築会社の資力低下、倒産等で工事が続行できなくなった場合、施主様のマイホーム完成引渡まで保証します。


住宅の建築途中に建築会社が倒産等で契約を履行できなくなった場合でも、建物の完成引渡までを保証。引継ぎ工事をおこなう建築会社は、住宅あんしん保証の厳しい審査に合格した信頼できる会社です。


例えば、総工費の半分程度の工事が進んだ状態で建設会社が倒産した場合、引継ぎの業者に支払う金額は「総工費-(マイナス)前業者の工事費」。つまり残りの金額ということになり、契約時の総工費用と変わりません。


完成保証制度を利用できる建築会社は、建築工事業の認可などの基本的な資格とともに、過去3年間の決算報告書の提出による経営内容のチェックやきびしい審査基準をクリアした安心な会社です。

保証の引受保険会社は「三井住友海上火災保険株式会社」ですので、保険金の不足等といった心配を緩和。保証金額の上限は1,100万円、または請負金額×30%のいずれか低い方となります。

例えば…総工費2,500万円でA建築会社と契約。1,200万円を支払ったが1,000万円程度の工事が進んだ時点でA建築会社が倒産し、工事の続行が不可能になった場合。



地盤調査連合会と地盤調査会社が連帯して保証します。お客様邸別に地耐力や土質、地質などが記載された調査報告書を交付。地盤保証の「調査」「対策」に基づいて施工された建物に不同沈下に起因する損害が発生した場合は、引渡日から最高5,000万円が10年間保証されます。※分譲住宅の場合は、完成日もしくはお引渡日のいずれか早いほうから10年間です。

地盤保証の「調査」「対策」に基づいて施工された建物に不同沈下に起因する損害が発生した場合は、引渡日から免責期間なしで最高5,000万円(地盤の修理費用は最高500万円)が10年間保証されます。

損害保険会社より建設会社、地盤補強会社、地盤調査会社を被保険者として、お客様邸別に10年間保証のための賠償責任保険付保証明書を発行。万が一、調査業務及び基礎補強工事が原因で財物を損壊させた場合は、原状回復のための補修費用が支払われます。外構工事が終わってから完成するまでも保証されます。





